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利用案内

図書館資料の複写について

宝塚市立図書館所蔵の資料については著作権法に認められた範囲内で複写することができます。
複写機は、中央図書館の調査相談室、西図書館の調査相談コーナーに設置しています。
料金は白黒1枚10円、カラー1枚30円です。

著作権法の範囲

著作権法(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、著作権並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1.1.著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
2.2.著作者
著作物を創作する者をいう。
(図書館等における複製)
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの (以下この条において「図書館等」という。) においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料 (以下この条において「図書館資料」という。) を用いて著作物を複製することができる。
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分 (発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部) の複製物を 一人につき一部提供する場合

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